池袋の司法書士事務所。不動産登記、会社設立、相続登記、成年後見、法律相談、簡易訴訟代理、法律相談など
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが可能です。
当法人の認定番号は「第301419号」です。
「司法委員」が同席します。(しない場合もあります)
裁判所は、司法委員に補助・立ち会いをさせ、訴訟や和解の勧試を行ったりします。
簡裁の場合そのほとんどが、訴訟の初回で和解の勧試があり、和解が行われます。このような和解は、「訴訟上の和解」といいます。
当事者同士で解決できないようなトラブルを、裁判所の判断によって、最終的・法律的に、白黒はっきり付けて解決するための手段の事を訴訟といいます。
法は、「自力救済の禁止」を説いているので、自らが無理矢理、トラブルの解決を行うことを禁じています。そのため、一定の手続を経て行わなければならず、それが裁判手続になります。
訴える側を「原告」、訴えられた側を「被告」といいます。刑事上の「被告人」とは違います。
簡易裁判所の訴訟において、訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟については、少額訴訟も利用できます。
また、少額訴訟を提起しても、通常訴訟に移行される場合もあります。
よって少額訴訟は、60万円以下の金銭請求で、事実関係が明瞭で、証拠書類等もはっきりしている等のような場合に、利用しやすいと思われます。
民事に関する紛争において、その価額が140万円以内の場合、認定司法書士は、本人を代理して、相手方と交渉して示談・和解をすることができます。
債務整理における「任意整理」とは、この和解のことです。
様々なケースがあり、状況により個々に対応致します。まずは当法人までご相談ください。