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相続

相続登記とは?

不動産に関する相続を原因とする権利関係の変動を公示する制度です。ある方が亡くなって相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(相続する人)に引き継がれ、株券・預貯金・自動車・不動産等の各種名義変更手続きを行いますが、このうち特に不動産の名義変更手続きを相続登記と呼びます。相続登記には期限がなく、申請する義務もありませんが、速やかに登記を実行しておいたほうが賢明です。

相続登記の種類

相続の内容によって大きく3つに分けられます。
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まずは遺言書の有無を確認しましょう。
相続のされ方については法律に規定があります(法定相続)が、遺言は亡くなる人のこの世で最後の意思表示であり、原則として法定相続よりも優先されます。 よってそれが有効なものである限り遺言書の内容に沿った登記を行います(1)
遺言がないようであれば、法律に定められた相続人がその定められた割合で登記する(2)※
もしくは相続人同士の話し合いで誰がどのくらいの割合で相続するかを決めて登記する(3)
ことになります。
※相続開始後遺産分割がなされるまでは、相続財産は相続人全員の共有となります。

なぜ登記を行った方がよいのか

名義を変更しないまま何年も経過してしまうと、
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といったような事態が生じてしまう可能性もあります。
また、後に相続された不動産を売ったり担保に入れたりする場合には結局のところ名義変更が必要になってきますので、相続登記はできる限り早めに済ませた方がよいでしょう。
不動産についてどのように登記するか決まったら、その登記に必要な書類を集め、申請書を作成して法務局に提出します。
全国どこの法務局でも受け付けてもらえるわけではなく、不動産の所在地によってそれぞれ管轄が定められています。スムーズに手続きを進めるためにも、当法人にご相談ください。